水質検査 生菌数カウント(公定法)の全自動化
飲料水は、水道法20条の公定法で微生物検査が実施され、合格していなければならないとされています。検査を実施する機関(検査市場)は、厚労省に登録しています。
特徴は、次の通りです。
- 水質検査(生菌数カウントの公定法)を、そのまま全自動化できます。
- 100検体用の装置です。
- 生菌数カウントの検査結果を電子データで取り扱えます。
- マイクロコロニー法(PMDAが指定・分類する方法)を採用しています。
- 医薬品業界などの産業界ではμ3D装置が数百台、導入され、稼働しています。
- μ3D装置は、検査に24時間365日、年中無休で稼働します。
- 多くのシステムは、10年以上の継続稼働 実績があります。
- 導入効果として、作業労力と経費が圧倒的に軽減できます。
(土日の作業は装置にお任せです)
(自動警報メール(画像付)機能付、インターネットによる遠隔操作機能付、)
らくらく導入パック